大阪市福島区の西川一博税理士事務所です。
今回は、家事関連費・事業から受ける対価について記載致します。
・家事関連費について
例えば、事業をされておられる方で、営業所(店舗)と自宅が同一の建物(例:1階が店舗で2階が自宅)である場合、「家事関連費」について問題となります。
電気代を考えてみてください。
支払われる電気代には、自宅部分と店舗部分があります。
このうち、自宅部分が「家事関連費」と言われ、必要経費にしてはいけません。
当たり前といえばそうなのですが、気を付けてください。じゃあ、どうやって家事費の部分を計算したらいいのでしょう。
電気メーターが別ならいいですが、一つの場合は合理的に見積もるしかありません。むずかしければ、これも税理士と相談してください。
このことはすべての必要経費について考慮しないといけません。結構面倒ですが、一度割合を決めたら、毎年同じ割合で計算したらいいです。
車や建物の減価償却についても同様です。また、逆にいつもプライベートで使用していても、少しでも事業(仕事)に使えば、その部分は必要経費になります。
・ 同一生計の親族が事業から受ける対価について
例えば、父親に建物の賃借料を支払って、事業を行っている場合です。その賃借料を必要経費にしてはいけません。
そのかわり、父親は不動産所得の申告は不要です。父親の家賃収入はないものとされます。
また、その収入に係る必要経費は、事業所得の必要経費になります。
ただし、この制度は同一生計の配偶者や親族に支払ったものに限られます。
別生計なら問題ありません。