大阪市福島区の税理士「西川一博税理士事務所」です。
前回の記事「本年度分(令和2年)の確定申告について」の記事で、青色申告特別控除について詳しく記載いたします。
〇 青色申告特別控除とは
青色申告者に対しては種々の特典がありますが、その一つに所得金額から最高65万円又は10万円を控除するという青色申告特別控除があります。
・ 55万円の青色申告特別控除
この55万円の控除を受けるための要件は、次のようになっています。
(1) 不動産所得又は事業所得を生ずべき事業を営んでいること。
(2) これらの所得に係る取引を正規の簿記の原則(一般的には複式簿記)により記帳していること。
(3) (2)の記帳に基づいて作成した貸借対照表及び損益計算書を確定申告書に添付し、この控除の適用を受ける金額を記載して、法定申告期限内に提出すること。
*一定水準の記帳をし、その記帳に基づいて正しい申告をする人については、所得金額の計算などについて有利な取扱いが受けられる青色申告の制度があります。
青色申告をすることができる人は、 不動産所得、事業所得、山林所得のある人です。
〇 基礎控除とは
基礎控除とは、「所得控除」のうち、どなたでも一律で引くことのできる控除金額です。
ですから、所得金額(利益)が48万円以下なら所得税は0円です。
個人事業主の方で、青色申告を始めようと思われたら、ぜひ税理士にご相談ください。
帳簿の記載方法から懇切丁寧にご指導いたします。
特典が多い青色申告をご一緒に。
詳しくは、お気軽に当事務所までお問い合わせください。