大阪市の西川一博税理士事務所では、法人・個人の方の税金・経営・資金調達・遺産相続などの幅広いお悩みにお応えしております。
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今回は“副業で不動産所得がある場合の確定申告”について解説いたします。
まずは不動産所得についてご説明
不動産所得がある場合の確定申告について解説する前に、まずは不動産所得についてご説明します。
不動産所得とは土地や建物に関係する収入のことで、マンションや駐車場を人に貸し、それで得た収入などを指します。
昨今、社会情勢の変化にともない、会社にお勤めのサラリーマンの方でも副業としてマンション経営などをされるケースが増えていますが、この時、会社は不動産所得の計算をしてくれませんので、ご自身で確定申告しなければいけなくなります。
なお、不動産を売却して利益を得た場合には、不動産所得ではなく譲渡所得として扱われます。
不動産所得の計算方法
次に不動産所得の計算方法ですが、まず数ある所得のうち、不動産所得は“総合課税”の対象となります。
これはどういうことかと言うと、所得全部を合計し、その金額に対して課税されるというもので、つまりサラリーマンの方が不動産所得を確定申告する際には、会社から受け取っている給与(給与所得)と不動産所得の合計を対象に所得税を納税することになります。
そして不動産所得の計算の仕方ですが、次のような計算式になります。
不動産所得=総収入金額-必要経費
計算式に含まれている経費には色々なものがあり、一般的に最も大きくなるのが固定資産税で、そのほか損害保険料、減価償却費、修繕費などがあります。
不動産所得は必ず確定申告しなければいけません
マンション経営や駐車場経営などを行い、利益を得ている場合には必ず確定申告しなければいけません。
「会社から源泉徴収されているので大丈夫」と勘違いして申告せずにいると、これは脱税にあたり罰金が課せられることもあります。
本業がおありで、「副業の確定申告をやっている時間がない」ということでしたら、お気軽に大阪市の西川一博税理士事務所へご相談ください。
税金の専門家である税理士が、適切に不動産所得の確定申告をサポートして、スムーズに手続きを済ませられるようにいたします。
不動産所得の確定申告は是非、当事務所へご連絡ください。