大阪市の西川一博税理士事務所では、法人・個人の方の税金・経営・資金調達・遺産相続などの幅広いお悩みにお応えしております。
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今回は“相続税の申告における税務調査”について解説いたします。
相続税の税務調査とは?
相続税は、相続人である方がご自分で(もしくは税理士に依頼をして)税額を算出し、納税を行う申告納税方式をとっています。
すると、計算に間違いがあったり、わざと納税額を少なく申告する人が出てくるため、公平を保つために国税局や税務署職員が税金についての調査を行うことがあります。
これが税務調査であり、被相続人(亡くなった方)や相続人の自宅などを訪問し、直接会ったり証拠書類や資料の提出を求めることがあります。
相続税の税務調査はいつごろ行われる?
税務調査の対象となるのは相続人全員で、相続税の申告書を提出した後1〜1年半後に行われることが多いと言われています。
ただし、詳細な調査が必要な場合は2〜3年後に税務署から連絡が入ることもあります。
また、無申告の疑いをもたれた場合では、被相続人が亡くなってから2年以内に連絡があると考えられます。
追徴課税の確率とペナルティ
相続税は、申告額を間違えたり、納税を免れるための隠ぺいや無申告のケースもあることから、税務調査が行われやすいと考えられます。
また、追徴課税の確率の例として、2016事務年度における税務調査について言うと、税務調査件数は合計1万2116件、その内申告漏れ等の非違件数は9930件となっています(国税庁のデータによる)。
これは、調査した件数の8割以上に追徴税が課されたということになります。
納税漏れがあった場合のペナルティには延滞税、過少申告加算税、無申告加算税、重加算税などがあり、原因や理由が悪質であるほど金額が高くなります。
このような追徴税を発生させないためにも、確実に財産の調査をしたうえで申告書を作成し、根拠となる書類を添付することが大切です。
「申告漏れがないか心配」「自分で手続きを進めるのが難しい」という方は、お早めに専門家に相談されることをおすすめします。