大阪市福島区の西川一博税理士事務所です。
さて、それでは改めて相続税の申告が必要かどうかの判断についてです。
ご自分でざっと計算してみて、明らかに申告が必要だという場合はもちろんわかりやすいのですが、そうではなくて微妙な時は困りますよね。
もちろん、税理士に相談するのがいいのですが、一つの目安があります。
それは、税務署から「相続についてのお尋ね」(相続税申告の簡易判定シート)が親族に対して届いた時です。
税務署が入手している情報(不動産の変更登記、死亡した方の確定申告書による所得の額等)に基づいて送付されてくるものです。
もちろん、この書面が届いたからといって、絶対に申告が必要だとは限りません。また、届かなかったからといって、申告しないでいいともいえません。
地域によって違うかもしれませんが、こんな書面です。
でも、この書面が送付されてきたら、迷わず税理士を訪ねてください。
しっかり相談して、間違いのないように記入しておくべきです。
では、次回からは相続財産の内容について解説していこうと思います。
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