大阪市福島区の西川一博税理士事務所です。
今回は、事業所得について記載します。
【事業所得】
起業された方の関心は、当然事業所得です。ですから、事業所得についてお話を進めたいと思います。
事業所得の計算は、前述のとおり(総収入金額-必要経費)です。
では、総収入金額からです。
○ 総収入金額
所得税法では、「その年において収入すべき金額」と規定しています。
「収入すべき金額」とはどういう意味でしょう。「収入した金額」ではありません。
「すべき」とは、まだ金銭を収受していなくても、金額が確定しているものを含むということです。つまり、まだお金を受け取っていなくても商品を売却していたり、仕事(サービスの提供)をしていたら売上・収入として計上しないといけません。
簿記の科目で言えば、売掛金・未収入金になるものがそれに該当します。
例えば、得意先への請求書が12月20日〆であったとします。入金は1月以降になります。この金額は当然計上しなければなりません。さらに12月21日~31日の分も忘れてはいけません。
飲食業の方なら、クレジットカードの売上が該当します。
もうひとつ、特に飲食業の方に気を付けていただきたいことがあります。それは自家消費(家事消費)といわれるものです。簡単に言えば、余った料理(食材)を食べた時のことです。これも売上に計上しなければいけません。事業主に販売したのと同じですから。
じゃあいくらで計上しましょう。所得税では、「資産の価額に相当する金額(簡単に言えば時価)」と規定しています。時価っていくらでしょう。わかりませんよね。そこで、*通達がこれを説明しています。
通達によれば、時価は「通常の販売価額」とします。これでもわかりませんね。そこで例外として、「仕入金額以上であり、かつ、販売価額の70%以上」を収入としていれば、認められます。
※通達→通達とは主に行政機関内部において、上級機関から下級機関へ送る命令のようなものです。国税庁から税務職員への業務運営指針と考えればいいです。法律ではありませんが、これに従っていれば、特に問題はありません。
飲食業以外の業種でも同様です。商品を家で使用したら売上です。ただし、商品の売買ではないサービス業は上記の規定が適用できませんので、自家消費はありません。無料の相談やマッサージは売上に計上しなくてもいいです。
とはいっても、毎日のことできっちり計算できないかもしれません。そこは専門家である税理士にご相談を。