大阪市福島区の西川一博税理士事務所です。
今回は「専従者給与と専従者控除」について記事にいたします。
・ 専従者給与と専従者控除について
上記の制度なら、奥さんや子供さんに対して、給料を支払っても必要経費にならないことになります。
一緒に働いているのになんということでしょう。
そこで、例外として次の要件を満たせば、給与として認め、必要経費に算入できます。
① 青色申告者(専従者給与)――支払った金額が必要経費になります。ただし、届出書を提出する等の要件があります。
② 白色申告者(専従者控除)――配偶者86万円、配偶者以外一人につき50万円、ただし(事業所得等の金額÷(専従者の数+1))が限度です。これも要件があります。
専従者とは、字の通りその事業(仕事)に専ら従事している者をいいます。
なお、この適用を受けた者は配偶者控除・扶養控除の対象とはなりません。給与等の額の金額は関係ありませんのでご注意ください。
ざっと、事業所得の金額の計算についてお話しました。いろいろと規定があるということがお分かりいただければ結構です。
もちろん他にもありますし、毎年のように新しい制度ができ、廃止されていきます。
わかりにくい点、あるいは他の制度はないかとかご質問はどうぞご遠慮なく税理士まで。
当税理士事務所でも、初回無料相談を実施しておりますので、お気軽にお問合せ下さい。