はじめまして、税理士の西川一博です。
私は大阪市福島区にあります西川一博税理士事務所で、皆様の税やお金に関するお悩みに幅広くお応えしております。
本日はこちらの記事で、「経費算入の項目」ついてお話をしていきます。
経費とは?
経費とは、会社などでは売り上げを上げるために使った費用のことを指します。
「経費で落とす」といった言葉がよく使われると思いますが、ではなぜ経費にするのでしょう?また、経費と認められるものは何に使った場合なのでしょうか?
経費とした場合、それは税金の控除対象になります。つまり、その分納税額が抑えられるということです。しかし、何でもすべて経費にしてしまえばいいというわけではありません。当然ですが、事業のために必要なものが経費と認められますので、プライベートで使うものなどは経費として含まれません。また、節税になるからとたくさん経費を使っても、結局費用を支払うのは会社なのですから、そのせいで資金が不足してしまっては意味がないのです。
経費には代表的なもので、「仕入」「租税公課」「水道光熱費」「通信費」「給与賃金」「消耗品費」「旅費交通費」「減価償却費」などがあります。
帳簿を管理する上で、交際費や消耗品費など、経費と認められるのかがわかりづらいものも多くあるでしょう。パソコンを例にしても、10万円未満のものであれば消耗品費で一括で経費にすることができます。しかし10万円以上20万円未満のパソコンの場合は資産に計上し、減価償却する必要があります(白色申告者の場合は「一括償却資産」として処理する特例もあります)。ただし、資本金1億円以下、従業員数1000人以下の中小企業については、30万円未満までは一括で経費にすることができます。
このような細かな約束事がありますので、きちんと把握して経理業務を行わないといけません。もし税務調査で経費と認められなかった場合は、追徴課税となることもあるのです。
長く続けられている法人の方だけでなく、起業されたばかりの個人事業主の方は、経理のことまでなかなか詳しく調べられない、手が回らないということもあるかと思います。
経費算入の項目など経理について相談したいという方、決算申告や税務についてお悩みの方は、大阪市福島区にございます税理士事務所、西川一博税理士事務所までお気軽にご相談ください。
法人の担当者の方、開業されたばかりの方の疑問や質問に、丁寧でわかりやすくお話をさせていただきます。
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