はじめまして、税理士の西川一博です。
私は大阪市で西川一博税理士事務所を開業しており、皆様のお金や税に関するお悩みに幅広くお応えしております。
今回の記事では、「年金事務所などの対応」についてお話をしようと思います。
会社設立後の年金事務所への手続きや対応はどうするの??
会社を設立したり、起業したりする場合には、社会保険への加入が義務づけられています。
仮に社長1人だけの会社であっても、社会保険には強制的に加入しなければならないのです。加入の手続きは義務が生じた日から5日以内にしなければならず、従業員を雇う場合は雇用保険や労災保険への加入手続きなども必要となります。
これらは起業する時や、従業員を雇用する時に必要となる手続きですので、滞りなく行えるように準備をしておかなければなりません。
もし未加入であることがわかった場合は、2年間さかのぼって保険料を支払わなければいけない場合もあります。加入手続きはきちんと行うようにしましょう。
また、社会保険に加入している事業所に対して、年金事務所から調査の連絡が来ます。調査で確認されることは、社会保険にきちんと加入手続きされているか、毎年7月の算定基礎届(7月1日現在ですべての被保険者及び70歳以上被用者に4~6月に支払った賃金を届け出るもの)は適正なものか、社会保険の加入日は正しいか、源泉所得税の納付書と賃金台帳の人数や金額は合っているか、賞与を支払う時に届出をしているのかなどです。
これは年金事務所が企業に対し、従業員をきちんと社会保険に加入させ、保険料を納めているかどうかを調査しているものです。調査の通知、などと言われると身構えてしまいますが、日頃から正しい手続きをしていれば何も怖がることはありません。調査も問題がなければ短時間で終わることが多いようです。労働者名簿、雇用契約書、出勤簿またはタイムカード、賃金台帳、源泉所得税領収証書などを用意して持ってくるように連絡が来ます。調査は拒否することができませんので、放っておくことなどありませんように、しっかり対応しましょう。
年金事務所などの対応について、不安がある方やご質問などありましたら、大阪市福島区にあります税理士事務所、西川一博税理士事務所までどうぞお気軽にご相談ください。
個人・法人で出てくる身近な疑問や質問に、わかりやすく丁寧にお応えさせていただきます。
※当事務所では、社会保険労務士や司法書士など他士業との連携も御座いますので、お気軽にご相談お待ちしております。
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