はじめまして、税理士の西川一博です。
大阪市福島区の西川一博税理士事務所では、皆様のお金や税、経理に関するお悩みに幅広くお応えしております。
今回はこちらのブログ記事で、「役員報酬の目安」についてお話をしていきます。
役員報酬の目安はどれぐらい?
役員報酬というのは、取締役、執行役、監査役といった役員に支払われる給与のことです。
この役員報酬は会社を設立してから3ヶ月以内に決めなければならず、また、経営者が好き勝手に決められるわけでもありません。会社のルールである定款、もしくは株主総会により決定されます。
役員報酬が経費として認められるためには、厳しい制限があります。法人税法上、経費と認められる支払い方法は基本的には3つあり、「定額同額給与(事業年度内で、定期的{1ヶ月以下の期間}に支払われる給与)、「事前確定届出給与(前もって税務署に届け出をしてから、賞与として支払われる給与)」、「利益連動給与(利益に関する指標、もしくは売上高に関する指標に基づき支給される成果報酬のようなもので、大企業向けの方法)」です。
役員報酬を決める時に注意しなければならないことは、その額によって税金に大きく関係してくるということです。例えば、起業し会社を設立したとしましょう。会社が役員に報酬をたくさん支払えば、会社の利益は減り、法人税が抑えられることになります。これには節税の効果が見込まれますが、役員の支払わなければならない社会保険料や所得税が増えてしまいます。逆に、支払う報酬をあまりに少なくすると、会社の資金繰りは良くなるでしょうが、納めなければならない法人税は増えます。役員個人の所得は減るので、ローンの審査などがある場合は通りにくくなるかも知れません。節税の観点からすると、法人税と所得税を合計した額が最も少なくなるように決めることが良いでしょう。ただ、会社の状況や損益計画によって税金の額は大きく変わってきます。会社に利益を多く残したいのか、個人にできるだけ多く残したいのか、税理士と相談し、シミュレーションして決定することが大切です。
起業されたばかりの方、会社経営を何年も続けられている方、税務のことまで詳しく調べられない、手が回らないということもあると思います。役員報酬をどうやって決めればいいのか、適正な金額について相談したいという方は、大阪市にございます税理士事務所、西川一博税理士事務所までお気軽にご相談ください。法人の担当者の方、開業されたばかりの方の疑問や質問に、丁寧にわかりやすくお話をさせていただきます。
〇起業支援についてまとめた専門サイトもご覧ください。
>>大阪の税理士による起業支援サイトへ