大阪市福島区の税理士「西川一博税理士事務所」です。
本年度分の確定申告について、変更点をまとめてみました。
大きな変更点は下記の2点となります。
① 青色申告特別控除額が変わります。
現行 65万円⇒ 改正後 55万円 (10万円控除は変更ありません)
ただし、e-Taxによる申告(電子申告)または電子帳簿保存を行うと、引き続き65万円の青色申告特別控除が受けられます。
・ e-Taxによる申告
ご自宅等のパソコンにより、e-Taxで確定申告書及び青色申告決算書のデータを提出する必要があります。
*ご自分での電子申告が困難な方は、税理士の代理送信でも認められますので、ご相談ください。
・ 電子帳簿保存について
その年中の仕訳帳及び総勘定元帳について、税務署長の承認を受けて電磁的記録による備付け及び保存が必要です。
承認申請は、9月30日までの提出となっております。
ただし、コロナウイルスによる申告・納付期限延長申請をすれば、期限延長が認められます。
② 基礎控除額が変わります。
現行(一律):38万円 ⇒ 改正後:48万円(合計所得金額2,400万円以下)
合計所得金額 2,400万円超~2,450万円:32万円
2,450万円超~2,500万円:16万円
2,500万円超 :なし
①と②の両者で控除額を計算すると、
現行 65+38=103万円⇒ 改正後 55+48=103万円で同額になります。
しかし、電子申告を行うことにより、さらに10万円控除が増え、113万円の控除になります。
電子申告はメリットがありますので、ぜひご相談ください。
次回は、念のために、「青色申告特別控除と基礎控除」を説明します。