大阪市の西川一博税理士事務所では、法人・個人の方の税金・経営・資金調達・遺産相続などの幅広いお悩みにお応えしております。
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今回は“事業計画書と創業計画書との違い”について解説いたします。
事業計画書は明細や実績値が必要
事業計画書と創業計画書は、どちらも事業について説明するという点では大きな差はありません。
大まかに言って、創業計画書は事業計画書の一種なのです。
ただし、事業計画書はすでに行っている事業について説明するものなので、年度毎の売り上げや設備投資、雇用計画などについて明細化しなければなりません。
とりわけ売り上げについては、製品やサービスの種類別に詳細な計画が必要となります。
また、過去の損益や資金繰りの数値を前提としたうえで、現実的に実行できる改善策を考え、そのプランを元に事業計画を作成しなければなりません。
これまでの実績からかけ離れた展望では、金融機関からの信用を落とすことになるからです。
創業計画書でポイントとなるのは?
対して創業計画書では、起業前か起業して間もない頃に作成するため、これまでの実績がありません。
そのため、起業される方の事業経験や強み、創業の動機、これからの事業の見通しなどを進んでアピールする必要があるのです。
また、創業時からいくつもの事業を行うのは嫌われる傾向にあるので、単一事業での計画書にすることをおすすめします。
なお、創業時に公的な融資で借入を行う際は「自己資金を創業目的で貯めた」ということを融資の審査で理解してもらうことが大切なポイントとなります。
これは、創業時の公的な融資は過去の実績を問わずに受けられるため、既存の会社の赤字補填や個人の借金返済に使われることが多く、審査の担当者が流用を警戒しているためです。
仮に自己資金が少額であったとしても、堅実に貯めてきたことや創業への意欲を進んで示すようにしましょう。
起業した後も、設備投資などで資金投入が必要となるタイミングがあります。
金融機関との交渉の際には、数字に基づいた詳細な事業計画書が力を発揮しますので、書類の作成や融資について知りたいことがあれば、どうぞお気軽にご相談ください。