大阪市の西川一博税理士事務所では、法人・個人の方の税金・経営・資金調達・遺産相続などの幅広いお悩みにお応えしております。
「専門家からアドバイスを受けたい」「悩みを聞いてほしい」という時に、ご相談者様の目線に立ってベストなアドバイス・サポートをお届けいたします。
また実際のアドバイス・サポートだけでなく、こうしてブログという形でも皆様のお悩み解消・アイデア創生に繋げられれば幸いです。
今回は“税理士への決算申告の依頼”について解説いたします。
決算申告とは?
決算申告とは、法人が毎年行わなければならない決算処理の手続きのことを言います。
決算申告書の作成、法人税・消費税などの計算、支払いの手続きなど、税に関する専門的な知識を必要とするため、経営者ご自身が税理士資格を持っていたり、税務に関する仕事経験がある方でない限り、税理士に依頼して行うのが一般的となっています。
決算申告のみのスポット契約と顧問契約の違いとは?
税理士との契約には、決算申告のための書類作成や税金の計算といった、決算処理のみを単発で依頼するスポット契約と、決算申告を含め継続してサポートを受ける顧問契約があります。
決算申告のみを依頼するスポット契約では、料金の相場は15〜25万円程度となりますが、元帳(すべての取引を記録したもの)など提出した書類に不備や間違いが多い場合、追加料金が発生することもあります。
決算申告のみを依頼する場合のメリットとデメリットは?
決算申告のみを税理士に依頼した場合、当然ながら顧問契約に比べて料金が安くなるため、特に会社を設立したばかりの経営者にとっては、経費の負担が少なく済むというメリットがあります。
また、決算書には作成した税理士の名前が記載されることも1つのポイントと言えるでしょう。
なぜなら融資の際、金融機関は決算書を見て可否を判断するため、税理士の署名が入った決算書は自社作成のものに比べ信頼性が高く、資金調達においても利点があると考えられるからです。
しかし、年に1度のやり取りとなるスポット契約では日常的な税務相談がなく、節税対策が十分に行えないというデメリットもあります。
税務について相談やアドバイスを受けるためには相談料が別途かかることになるので、顧問契約に切り替えるなど、会社の状況に応じて選択し、契約することをおすすめします。