大阪市の西川一博税理士事務所では、法人・個人の方の税金・経営・資金調達・遺産相続などの幅広いお悩みにお応えしております。
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今回は“法人登記の手続き”について解説いたします。
法人登記の手続きの流れ
会社設立の準備を完了したら、以下の手順で法人登記の手続きを行いましょう。
定款を作成し、認証してもらいます
登記申請には会社の基本的な規則を示す「定款」が必要となるため、まずは定款の作成と、公証役場での認証を行わなければなりません。
定款の作成から認証は次のような流れに沿って行います。
1.定款の記載事項を決定する
2.発起人全員の実印・印鑑証明を用意する
3.発起人全員が同意し、定款を作成する
4.公証役場で定款の確認をしてもらう
5.公証役場へ行き、正式に認証してもらう(合同会社の場合は不要)
6.定款の謄本を交付してもらう
定款に記載するのは「絶対的記載事項」「相対的記載事項」「任意的記載事項」を中心とする事項で、絶対的記載事項(商号、事業目的、資本金、本店所在地、発起人の氏名または名称及び住所、発行可能株式総数)は1つでも記載漏れがあると定款が無効となるため注意が必要です。
また、定款の認証は郵送では行えません。
本店所在地を管轄している法務局または地方法務局に所属する公証役場に直接行って、認証をしてもらうことになります。
定款認証に必要な持ち物は、定款、発起人全員の印鑑証明書、定款印紙代、発起人全員の実印、謄本交付手数料、公証人認証手数料、委任状(代理人が行う場合)などです。
2.資本金を払い込みます
次に、発起人の個人名義の銀行口座(まだ会社が存在しないため)を使って資本金を払い込みます。
払い込み後、「払込金額の総額」「払込件数」「1株の払込金額」「日付(資本金が振り込まれた日以降のもの)」「商号」「本店所在地」「代表取締役の氏名」を記載した払込証明書を作成します。
3.登記申請を行います
登記申請では、「登記すべき事項」を記録したもの(データまたは紙面)と、登記申請書に添付書類を合わせ製本したものを、両方とも管轄の法務局に提出する必要があります。
登記すべき事項とは、基本的には定款に記載している内容と同様のものとなります。
登記申請後、およそ7〜10ほど連絡がない場合に登記は完了となり、会社の設立日は書類を法務局に提出した日(申請日)となります。