税務コラム

STEP3.会社設立後の手続き

2022.12.02

大阪市の西川一博税理士事務所では、法人・個人の方の税金・経営・資金調達・遺産相続などの幅広いお悩みにお応えしております。

「専門家からアドバイスを受けたい」「悩みを聞いてほしい」という時に、ご相談者様の目線に立ってベストなアドバイス・サポートをお届けいたします。

また実際のアドバイス・サポートだけでなく、こうしてブログという形でも皆様のお悩み解消・アイデア創生に繋げられれば幸いです。

今回は“会社設立後の手続き”について解説いたします。

会社設立後に行う手続きは?

会社設立の登記が完了したら、以下の手順で設立後の手続きを進めていきましょう。

1.登記事項証明書と印鑑証明書を取得します

社会保険の手続きや法人口座の開設の際に必要となるため登記簿謄本(登記事項証明書)を取得します。

2.役員報酬を決定します(3ヶ月以内)

役員報酬の金額は、会社設立後3か月以内に株主総会を開いて決定します。

3.役所、税務署などに届出を行う

税務署に提出する書類は次の8種類です。

・法人設立届出書

・給与支払事務所等の開設届出書

以下、任意のもの

・青色申告の承認申請書

・源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書

・減価償却資産の償却方法の届出書

・棚卸資産の評価方法の届出書

・有価証券の一単位当たりの帳簿価額の算出方法の届出書

・消費税関係の各種届出書

都道府県税事務所と市町村には、定款のコピーと登記事項証明書を添付した「法人設立届出書」を提出する必要があります。

年金事務所へは、事業主1人だけの会社であっても「健康保険・厚生年金保険 新規適用届」の提出が必須となり、任意のものでは「健康保険・厚生年金保険 被保険者資格取得届」「健康保険 被扶養者(異動)届」の計3種類を提出しなければなりません。

また、従業員を雇用する場合は、労働基準監督署に「労働保険 保険関係成立届」「労働保険 概算保険料申告書」を、ハローワークに「雇用保険 適用事業所設置届」「雇用保険 被保険者資格取得届」を提出します。

4.法人口座を開設します

法人用として個人口座を利用することもできますが、将来的に金融機関から融資を受ける際に不利にならないよう、また、税務署や取引先に不信感を抱かせないためにも、法人口座を開設することをおすすめします。

5.会社設立前に支出した費用を会計処理します

定款などの作成費用や登録免許税、会社設立手続きを専門家に依頼した手数料などは「創立費」として、また、広告宣伝費や名刺作成費、市場調査費用、接待交通費は「開業費」として仕訳をします。

これらは原則として営業外費用となりますが、任意で繰延資産として計上することも可能です。

これまで見てきたように、会社設立の手続きはご自身で行えるものの、事業を行いながら進めることを思うと多くの時間と労力がかかってしまいます。

やり直しや間違いがなく手続きを進めるために、一度、会社設立を得意とする専門家にご相談されてみてはいかがでしょうか。

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