大阪市の西川一博税理士事務所では、法人・個人の方の税金・経営・資金調達・遺産相続などの幅広いお悩みにお応えしております。
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今回は“消費税の確定申告と納付期限”について解説いたします。
消費税の申告と納付期限について
消費税の申告及び納税は、原則、課税期間が終了した日の翌日から2か月以内に行う必要があります。
また、個人事業主の場合は、課税期間の翌年の3月31日までが期限となります。
さらに、前年度の消費税額が48万円を超えると(ただし国税のみの金額で、地方税は含まれず)、中間申告の対象となります。
消費税の中間申告とは、前年度の消費税の納税額が一定の額を超えた場合、年度の途中にその額に応じた税額を申告・納税する制度のことであり、分納することで納税者への資金負担を減らすことに加え、国としては早めに税金を確保することを目的としています。
消費税の納税方法の種類
消費税の納税方法には次のようなものがあります。
・電子納税(e-Tax):事前登録した預貯金口座から振替を行うダイレクト納付や、インターネットバンキングを利用して納付する。
・窓口納付:納付書により金融機関または所轄の税務署の窓口で納付する。
・振替納税:所轄の税務署または預貯金先の金融機関に口座振替依頼書を提出する、またはe-Taxから口座振替依頼書を提出して納付する。
・コンビニでの納付:国税庁ホームページで納付に必要な情報をQRコードとして印刷し、コンビニで納付する(30万円以下)。
・クレジットカード納付:クレジットカード支払い専用Webサイトから納付する(決済手数料がかかる)。
申告や納税が期限内に間に合わないときは?
期限内に申告・納税ができないと延滞税や加算税が課される場合があるため、間に合わないと思われるときは「申告期限の特例」を利用することを検討しましょう。
ただし、申告期限の延長が認められたとしても、延長された期間に利子税がかかりますので、あわせて納付する必要があります。
消費税の各種手続きや申告・納税に関することのほか、納税の免除、法人成りのタイミングなどについてお悩みの方は、大阪市の西川一博税理士事務所までお気軽にご相談ください。