大阪市の西川一博税理士事務所では、法人・個人の方の税金・経営・資金調達・遺産相続などの幅広いお悩みにお応えしております。
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今回は“死亡時から相続税申告までの流れ”について解説いたします。
相続の発生から相続税申告までの流れ
被相続人が亡くなられた後、相続税の申告と納付までにはどのような手続きを行う必要があるのでしょうか?
大まかな時期と一連の手続きについて、順に見ていきましょう。
1.相続発生から(被相続人が亡くなられてから)1週間
- 市町村に死亡届を提出する
- 取引のあった金融機関に連絡をする
2.相続発生から2ヶ月
- 相続人が誰になるか、また、その相続分について確定させる
遺言書の有無を確認し、被相続人の戸籍を入手します。
相続財産のリストを作成する
被相続人の取引があった金融機関について残高照会をし、そのほかの遺品などを探します。
3.相続発生から3ヶ月
遺産の継承について判断する
相続放棄または限定承認を選択する場合は、3ヶ月以内に家庭裁判所に申述します。
4.相続発生から4〜9ヶ月
遺産分割協議を行う
遺言書がある場合は遺言書に沿って分割しますが、遺留分についての確認を行う必要があります。
遺言書がない場合はすべての法定相続人が参加して、協議を行います。
話し合いがまとまらなければ、裁判所への調停や審判となる場合があります。
5.相続発生から10ヶ月
- 相続税の申告と納付を行う
相続税の申告及び納付の期限は被相続人の死亡を知った日の翌日から10ヶ月以内となります。
提出は、被相続人の住所地の管轄税務署に行います。
手続きや話し合いに不安がある場合は、専門家へご相談ください
相続税の申告と納付を行った後、不動産や金融資産など、分割した財産の名義変更などを行うことになります。
相続税の申告及び納付の期限は10ヶ月と定められており、時間的に余裕がありそうに思えますが、準備しなければならない書類などが多岐に渡るため、気がついたら申告に間に合わないということも珍しくありません。
仕事や家事などでなかなか時間が取れない場合や、スムーズに話し合いが進められるか心配がある場合は、早めに専門家に相談されることをおすすめします。