大阪市の西川一博税理士事務所では、法人・個人の方の税金・経営・資金調達・遺産相続などの幅広いお悩みにお応えしております。
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今回は“相続税の申告期限”について解説いたします。
相続税の申告・納付はいつまでに行えばいい?
相続税の申告と納付は、相続の開始があったことを知った日の翌日から10ヶ月以内に、管轄の税務署に対して行わなければなりません。
この「相続があったことを知った日」とは「親族が亡くなったことを知った日」のことを指し、仮に被相続人の方が3月20日に亡くなった場合では、翌年の1月20日が申告と納付の期限となります。
また、この期限となる日が土曜日、日曜日、祝日になる場合は、次の平日が期限となります。
相続開始をすぐに知らなかった場合
親族と疎遠であったり、遠方に住んでいるような場合には、親族が亡くなってずいぶん日数が経ってから相続の発生を知るというケースも少なくありません。
このようなケースでは、お葬式の通知や遺産分割協議の通知を受けた日の翌日から10ヶ月以内が申告及び納付の期限となります。
申告期限を過ぎても手続きを完了できない場合
申告・納付期限を過ぎても手続きが完了できない場合、特例の利用ができなかったり、延滞税や加算税などが課されるなどのペナルティが発生する可能性があります。
もしも相続財産が確定しなかったり、遺産分割が決まらず手続きが進まないというときには、概算額を法定相続分で仮申告・納付しておけば、延滞税や加算税を回避することができます。
税金を納め過ぎた場合は、その後「更正の請求」を行えば、払い過ぎた相続税の還付を受けることが可能です。
相続税の申告・納付期限は10ヶ月ありますが、余裕のある十分な期間というわけではありません。
ご自身での手続きが難しいとお考えの方は、お早めに税理士に相談されることをおすすめします。