大阪市の西川一博税理士事務所では、法人・個人の方の税金・経営・資金調達・遺産相続などの幅広いお悩みにお応えしております。
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今回は “相続税の申告に必要な添付書類、公的書類”について解説いたします。
相続税の申告の際、必要とされる添付書類について(すべての人が必要になる書類)
被相続人と相続人に関する資料は、相続税申告時に全員分を添付しなければなりません。
具体的にどのような書類が必要となるのか次に記載します。
・被相続人の出生から死亡までのすべての戸籍謄本(改製原戸籍謄本、除籍謄本)
・被相続人の住民票の除票(省略のないもの)
・被相続人の死亡診断書のコピー
・各相続人の戸籍謄本もしくは戸籍抄本(家族全員分の記載があるもの)
・各相続人の印鑑証明(遺産分割協議書を作成する際に必要となる(原本を2通ずつ用意))
・各相続人の住民票(家族全員分の記載があり、省略のないもの(本人記載のみでも使用可))
・遺言書もしくは遺産分割協議書(申告する際にどちらかが必要となる)
・相続人及び受遺者のマイナンバー確認のための資料(マイナンバーカードの両面の写しを提出する場合には1点のみで可。マイナンバーカード記載の住民票もしくは通知カードを提出する場合には別途本人確認書類が必要となる)
・相続人及び受遺者の本人確認のための書類(運転免許証、パスポート、在留カード、身体障害者手帳それぞれの写しなど)
添付書類についての注意点
相続税申告時の添付書類は、原則として、被相続人が亡くなってから10日以上経った後に取得したものが必要となります。
また、被相続人の出生時から死亡時までの戸籍が必要となるため、転籍があれば転籍前の役場で戸籍謄本を取得し、戸籍を遡っていかなければなりません。
このほか、相続財産によって必要となる添付書類や、特例や税額控除を受けるための添付書類などがそれぞれ必要となりますので、申告前に余裕をもって手配しておくようにしましょう。
各種の特例や控除制度の利用を考えておられる方、相続税の申告を専門家に依頼したい方は、お気軽に大阪市の西川一博税理士事務所へご相談ください。