大阪市の西川一博税理士事務所では、法人・個人の方の税金・経営・資金調達・遺産相続などの幅広いお悩みにお応えしております。
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今回は“二期連続で期限後申告となり、青色申告が取り消されるケース”について解説いたします。
青色申告の申告期限と受けられるメリット
法人の青色申告の申告・納税期限は、決算日の翌日から2ヶ月以内と定められています。
青色申告は白色申告に比べ、帳簿の作成にある程度手間がかかりますが、次に挙げるように税務上さまざまなメリットがあります。
青色申告のメリット
・最長10年間赤字を繰り越すことができる
・欠損金の繰戻しによる法人税の還付を受けることが可能
・少額資産(30万円未満)の取得価額に関して、全額を一括で経費に計上できる
・税額控除や特別償却などを受けることができる
二期連続で期限後の申告になってしまったら?
上で記したように青色申告にはさまざまなメリットがありますが、二期連続で期限後申告となった場合は二期目の申告について青色申告が取り消され、白色申告での提出として取り扱われることになります(一期目の申告に関しては、取り消しはありません)。
なお、税務署からの通知により取り消されることになるため、取り消しの対象年度であっても、通知前に申告する場合は青色申告による申告を行わなければなりません。
その後、税務署からの通知により白色申告の扱いとなり、繰越欠損金や課税所得が変わる場合には修正申告が必要となります。
青色申告の適用を再度受けるには?
取り消しとなってしまっても、「青色申告の承認申請書」を再度提出すれば適用を受けることができます。
ただし、取り消しの通知日から1年の間は再申請をすることができないため、注意が必要です。
青色申告が取り消されると税務上のメリットが受けられなくなるほか、金融機関や取引先などの信用面でも影響が出る恐れがあります。
確定申告や税務について知りたい方、専門家への依頼を迷われている方は、一度大阪市の西川一博税理士事務所へご相談ください。