税務コラム

2024.08.04

役員報酬支給による節税方法

大阪市の西川一博税理士事務所では、法人・個人の方の税金・経営・資金調達・遺産相続などの幅広いお悩みにお応えしております。

「専門家からアドバイスを受けたい」「悩みを聞いてほしい」という時に、ご相談者様の目線に立ってベストなアドバイス・サポートをお届けいたします。

また実際のアドバイス・サポートだけでなく、こうしてブログという形でも皆様のお悩み解消・アイデア創生に繋げられれば幸いです。

今回は“役員報酬支給による節税方法”について解説いたします。

役員報酬とは?

役員報酬とは、会社の取締役等の役員に対して支払われる報酬のことを指します。役員報酬の設定は事業年度ごとに行われ、事業年度の開始日から3ヶ月以内であれば一度だけ変更することが可能です。

役員報酬の全額を損金として計上するためには?

役員報酬の全額を損金として計上するためには、以下の3つの支払方法が考えられます。

・定期同額給与

・事前確定届出給与

・業績連動給与

役員報酬の変更は、会社が納税額を操作することを防ぐため、基本的に事業年度の開始日から3ヶ月以内に行う必要があります。

節税策として役員報酬の活用を考える

節税策として役員報酬の活用を考える時、以下の2点が注目されます。

・利益を配当として支払うより、役員報酬として支給すると節税効果が高まる可能性がある

・支払金額が大きければ大きいほど、配当よりも役員報酬として支払うと節税効果が高くなる傾向にある

しかし、具体的な役員報酬の設定額、法人税の金額による利益、他の所得や社会保険料などを考慮すると、最適な結論は変わる可能性があります。

節税について詳しく知りたい場合は専門家に相談を

節税について詳しく知りたい、具体的なアドバイスが必要な場合は、専門家に相談することをお勧めします。その際、自社の現状と目標に合わせた最適な選択を行えるように、適切なサポートを提供できる専門家を選ぶことが重要です。

大阪市の西川一博税理士事務所では、役員報酬支給による節税方法についてもアドバイスいたしますので、いつでもお気軽にご相談ください。