大阪市の西川一博税理士事務所では、法人・個人の方の税金・経営・資金調達・遺産相続などの幅広いお悩みにお応えしております。
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今回は“自宅を事務所としている場合の家賃の経費”について解説いたします。
家賃はどの程度経費として計上することができる?
フリーランスや個人事業主の方の中には、自宅を事務所として使用するケースがしばしば見受けられます。自宅を事務所として利用する場合、家賃はどの程度経費として計上することができるのでしょうか?
賃貸物件を事務所として使用する場合
自宅がマンション、アパート、または貸家などの賃貸物件であり、それを事業所として使用している場合、家賃や管理費、契約更新料、火災保険料などが経費として計上できます。
ただし、全額を経費にできるわけではなく、事業に使用する割合によって計上可能な経費の額が決まります。
複数の部屋を有する住宅では、どの部屋を事業用に、どの部屋をプライベート用に使用しているのかを明確に分け、それに基づいて経費を計算するのが一般的です。
自己所有の物件(持ち家)を事務所として使用する場合
自己所有の物件(持ち家)を自宅兼事業所として使用している場合、建物の減価償却費、固定資産税、住宅ローン金利、火災保険料、地震保険料などが経費として計上できます。
住宅ローン金利も経費として認められますが、住宅ローン控除を適用する場合には、一定の条件を満たす必要があります。そのため、経費として計上することと、住宅ローン控除を適用することのどちらが節税になるかは、持ち家の取得費用等によります。
経費計上のポイント
自宅を事務所として利用する際には、事業用の割合を適切に算定することが重要です。持ち家の場合、減価償却費などの計算はやや複雑となるため、税理士などの専門家に相談することをおすすめします。
自宅を事務所としている方で、経費計上について迷ったら、大阪市の西川一博税理士事務所へご相談ください。