税務コラム

持分会社と株式会社

2025.12.10

大阪市の西川一博税理士事務所では、法人・個人の方の税金・経営・資金調達・遺産相続などの幅広いお悩みにお応えしております。

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また実際のアドバイス・サポートだけでなく、こうしてブログという形でも皆様のお悩み解消・アイデア創生に繋げられれば幸いです。

今回は“持分会社と株式会社の違い”について解説いたします。

持分会社と株式会社の違い

持分会社と株式会社は、どちらも法人格を持つ企業形態であるものの、責任と所有権、さらに設立に必要な費用等において、異なる特徴を持っています。それらの違いについて説明します。

責任と所有権の違い

持分会社と株式会社の間で最も大きな違いと言えるのは、会社の責任と所有権の在り方です。株式会社の場合、会社の経営が傾いた際や売上が急減した際の責任は、主に役員が負います。一方、持分会社では出資者自身が経営権を有しており、結果として経営に対する責任もその出資者に問われます。

所有権についても、同様に大きな違いがあります。株式会社の場合、所有権は株を保有する役員や株主にあります。一方で、持分会社では出資した者が所有権を有します。

また、持分会社は一般に株式会社に比べて経営上の自由度が高いため、その柔軟性が強みとなる一方、社員間のコミュニケーションや関係性の構築が重要となります。出資者が経営に関与し、利益分配についても権利を有するこの形態は、持分会社の良さであり、同時に注意点でもあります。

設立費用の違い

また、設立に際して必要となる費用についても違いがあります。持分会社の設立にはおおよそ60,000円から100,000円の定款印紙代や登録免許税が必要となりますが、株式会社の設立には200,000円から240,000円が必要となる公証人手数料、定款印紙代、登録免許税が加わります。

したがって、設立費用を抑えたい場合、持分会社の設立が推奨されます。さらに株式会社は決算公告が義務付けられていますが、持分会社ではそのような義務はないため、ランニングコストも抑えられます。

会社設立に際しては専門家のアドバイスを受けましょう

以上、持分会社と株式会社の違いを簡単に説明しましたが、具体的な会社設立に際しては専門家のアドバイスを受けることをおすすめします。

会社設立に関して疑問に思うことがあれば、いつでも大阪市の西川一博税理士事務所へご相談ください。

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