大阪市の西川一博税理士事務所では、法人・個人の方の税金・経営・資金調達・遺産相続などの幅広いお悩みにお応えしております。
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今回は“会社設立時に最低限提出が必要な5つの届け出”について解説いたします。
特に重要なのは各種の「届け出」
会社設立は多くのステップと書類作成が伴いますが、その中でも特に重要なのは以下のような各種の「届け出」です。これらの届け出を怠ると、企業が正式に機能する前に多くの問題が発生する可能性があります。
法人設立届出書(税務署・役所)
会社が設立された事実を公にするために必要なこの書類は、税務署と地方自治体(市町村の役所)に提出する必要があります。提出期限は設立の日から3ヶ月以内です。
■注意点
定款の写しや登記簿などが添付書類として必要です。
提出が遅れると、税務署から必要な書類が送られてこないなど、税務に関する手続きがスムーズに行かなくなる可能性があります。
法人設立・設置届出書(都税事務所)
こちらは地方税に関するもので、所在する都道府県、市区町村に提出する必要があります。提出期限は設立の日から2ヶ月以内です。
■注意点
都道府県や市町村によっては、独自の書式が必要な場合もあります。
青色申告の承認申請書(税務署)
この書類は、会社が確定申告を青色申告で行う場合に必要です。提出期限は設立の日以後3ヶ月を経過した日の前日、または設立事業年度終了日の前日のいずれか早い日です。
■注意点
青色申告は白色申告と比べて多くの税制優遇がありますが、それにはこの承認申請書の提出が必須です。
給与支払事務所等の開設届出書(税務署)
会社が役員報酬や給与を支払う場合、この届出書の提出が必要です。提出期限は事務所開設日から1ヶ月以内です。
■注意点
提出を怠ると源泉徴収が不正確になる可能性があり、税務上のリスクが高まります。
源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書
この申請書は源泉所得税の納付を半年に一度にする場合に提出します。対象となるのは、給与の支給人数が10人未満の企業です。
■注意点
この特例が適用されると、納付期限が年2回(7月10日と1月20日)に変わります。
疑問点があれば税理士へ相談
以上が会社設立時に最低限提出する必要がある5つの届け出とその注意点です。いずれも期限が設定されているため、しっかりとスケジュールを管理して提出を行いましょう。提出が遅れた場合のリスクを避けるためにも、事前に準備をしておくことが重要です。
届け出についてわからないこと、疑問点があれば大阪市の西川一博税理士事務所へお気軽にお問い合わせください。
