会社設立後の消費税免除

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会社設立後に消費税が免除となる要件

特定期間の課税売上高が1,000万円以下

消費税が免除される要件の一つは、特定期間における課税売上高が1,000万円以下であることです。
特定期間とは、法人では事業年度の開始日以後6ヶ月間、個人事業主では前年の1月1日から6月30日までの期間を指します。

特定期間の給与等支払額の合計が1,000万円以下

もう一つの要件は、特定期間内に支払った給与の合計が1,000万円以下であることです。
課税売上高が1,000万円を超えても、給与支払額が1,000万円以下であれば免税事業者としての資格を維持できます。
例えば、月末締め・翌月払いにして給与を5ヶ月分にする、賞与を特定期間外に支給するなどの調整が可能です。

設立1期目が7ヶ月以下

法人設立時に1期目の事業期間を7ヶ月以下に設定すると、特定期間の条件に該当せず、消費税が免除されます。
免税期間は最長で1年7ヶ月となるため、1,000万円を超えそうな場合は1期目の期間を調整することが推奨されます。

会社設立後に消費税が免税にならない4つのケース

資本金が1,000万円を超える場合

資本金が1,000万円を超える場合は、消費税免除の特例が適用されません。
設立時に資本金が1,000万円以下であれば、最長2年間の消費税免除が適用されます。

特定新規設立法人を設立した場合

特定新規設立法人とは、資本金が1,000万円以下で、他の法人が50%以上出資している場合や、関係法人の課税売上高が5億円を超える法人です。
この場合、初年度から課税事業者となります。

相続によって事業を継承した場合

相続により事業を継承し法人を設立した場合、継承前の基準期間の納税義務が引き継がれます。
基準期間の課税売上高が1,000万円を超えていると、すぐに納税義務が発生します。

消費税課税事業者の選択をしている場合

免税事業者であっても、「消費税課税事業者選択届出書」を提出すると課税事業者として扱われます。
これは、消費税の還付を受ける場合やインボイス制度に対応するために選択されることがあります。

消費税の免税期間が長くなる要件

資本金1,000万円未満で設立し、1期目中にキープする

会社設立時に資本金を1,000万円未満に設定し、1期目中もその額を維持することで、免税期間を最大限延ばすことが可能です。

設立1期目開始の6か月間に支払う給与の金額を調整

設立2期目も免税事業者として扱われるためには、設立1期目開始から6か月間の課税売上高または支払った給与の合計額を1,000万円以下に抑えることが必要です。

設立期の事業年度を7カ月以内にする

設立1期目の事業年度を7カ月以下に設定すると、2期目においても免税事業者の資格を維持できます。
ただし、法人税やキャッシュフローなどを考慮し、事業年度の設定は慎重に行う必要があります。

インボイス制度による免税事業者への影響

BtoBの免税事業者への影響が大きい

インボイス制度導入後、免税事業者との取引は顧客にとって消費税の負担が増えるため、特にBtoBの業種で大きな影響が予想されます。

免税事業者のままだと取引先が減る可能性も

免税事業者のままだと取引先が減る可能性も

インボイス制度により、免税事業者であることが原因で取引を断られ、値引きを求められる可能性があります。
これにより、取引先が減るリスクがあるため、課税事業者になることを検討する必要がある場合もあります。

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