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インボイス制度とは?
インボイス制度とは、適格請求書等保存方式のことで、事業者が正確に消費税を納めるために導入された制度です。
適格請求書(インボイス)を発行・保存することで、仕入税額控除を受けることができます。
インボイス制度によって変わったこと
仕入税額控除の適用要件の変更
従来、事業者は仕入れにかかる消費税を自社の売上から差し引いて納税していましたが、インボイス制度の導入により、仕入税額控除を受けるには取引先から発行された「適格請求書」の保存が必須となりました。
この請求書には、取引内容、消費税額、事業者の登録番号などが記載されている必要があります。
適格請求書発行事業者の導入
適格請求書を発行できるのは、税務当局に登録された「適格請求書発行事業者」に限られます。
この登録制度により、消費税の透明性が高まり、正確な税額の申告と納税が保証されます。
事業者はこの制度に登録することで、自社が発行する請求書が仕入税額控除の対象として認められるようになります。
消費税の透明性向上
インボイス制度は、消費税の流れを明確にし、税逃れを防ぐ役割を果たします。
事業者間での消費税の正確な転嫁が義務づけられ、最終的な消費者に対して正確に消費税が課税されるようになります。
インボイスの記載要件
インボイス発行事業者は、取引相手である買い手からの求めに応じて、一定の事項が記載された請求書や納品書、その他これらに類する書類を交付する義務があります。
インボイスに記載すべき項目は以下の通りです。
- インボイス発行事業者の氏名または名称および登録番号
- 取引年月日
- 取引内容(軽減税率の対象品目である場合、その旨も記載)
- 税率ごとに区分して合計した対価の額および適用税率
- 消費税額等
- 書類の交付を受ける事業者の氏名または名称
インボイスを発行できない事業者と取引する場合は?
インボイス制度の下で、インボイスを発行できない事業者と取引する際は注意が必要です。
非課税事業者はインボイスを発行できず、消費税の転嫁が認められないため、その事業者からの購入品やサービスの消費税を仕入税額控除の対象にできません。
この場合、以下の対応が考えられます。
代替の登録事業者を探す
可能であれば、同様の商品やサービスを提供するインボイス発行事業者との取引に切り替えることが望ましいです。
費用としての評価
非課税事業者との取引が避けられない場合は、そのコストを経費として処理し、税務計画を見直す必要があります。
インボイス制度は税理士へ相談を
インボイス制度は複雑で、事業の規模や業種によって異なる影響があります。
正確で効率的な税務処理を行うためにも、税理士に相談することをおすすめします。