小さい会社でも税金対策

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会社設立によって受けることができる税金対策

役員報酬による節税

役員報酬は、取締役や監査役といった会社の経営者に支払われる報酬で、給与所得として扱われます。
青色申告をしている場合、給与所得には65万円から220万円の給与所得控除が適用され、大きな節税効果が得られます。
これに対し、個人事業主の場合は最大65万円の特別控除に限定されるため、給与所得としての役員報酬が節税に効果的です。

家族と所得を分散することによる節税

家族を会社の従業員や役員として雇用することにより、家族に給与や役員報酬を支払い、所得を分散させることが可能です。
これにより全体の所得税率が下がり、節税が実現できます。
個人事業主も事業専従者として家族を雇用することはできますが、会社設立に比べると配偶者控除や扶養控除が影響されるため、柔軟性に欠けます。

欠損金の長期にわたる繰り越し控除が可能

青色申告の承認を受けた会社は、欠損金を最大10年間繰り越して法人税の課税額を減らすことが可能です。
個人事業主の場合、この繰り越しは最長3年までです。
特に初期の不安定な収益や突発的な経済状況の悪化に対しても、長期の繰り越しによる節税が会社運営を支援します。

退職金の支給による節税

会社設立後、役員や従業員に対して法的に退職金を支払うことができます。
退職金の支払いは法人の所得減少につながり、法人税の節税に有効です。
退職所得控除により、受け取る側の税負担も軽減されます。
個人事業主の場合は退職金の支払いが認められないため、節税の選択肢が限られます。

消費税の納税義務が免除

新規に会社を設立すると、最初の2年間は消費税の納税義務が免除されます。
これは個人事業主が法人化した場合にも適用され、課税売上高が1,000万円未満であれば免税事業者の状態を継続することができます。
これにより、開業初期の財務負担が大幅に軽減されます。

保険活用による節税

法人として保険に加入することにより、支払った保険料を経費として計上でき、法人税を抑えることが可能です。
個人事業主の場合、保険料を経費に計上することは認められず、税制優遇も限られています。
法人保険は解約返戻金や死亡保険金の受取り時に課税される点に注意が必要です。

持ち家を家賃として経費に計上可能

会社を設立し、自宅を役員社宅として会社が家賃を支払うことで、地代家賃を経費に計上し法人所得を減らすことができます。
これにより、私的な財産を効果的にビジネス資産として活用し、節税を図ることができます。

出張日当を経費計上可能

法人は出張旅費規程を設け、定めた日当を全額経費として計上することができます。
個人事業主は実費のみの計上が必要ですが、法人は出張日当の上限を設定することで、より効果的に経費計上し節税が可能です。

税金対策を目的に会社設立をする際の注意点

設立時のコスト

会社設立には初期コストが発生します。
これには定款の作成や登記の手続きなどが含まれ、例えば株式会社の設立で24万2,000円(電子定款で20万2,000円)がかかります。
これらのコストは、節税効果が出る前に出費として計上されるため、資金計画が重要です。

固定費用の増加

会社設立後は、法人住民税や社会保険料など、赤字・黒字にかかわらず支払いが必要な固定費が発生します。
特に赤字時にこれらの費用は経営の負担となり得ます。
また、企業コンサルタントや顧問税理士への契約料も、継続的な支出として計画内に含める必要があります。

節税効果を慎重に検討する

設立による節税効果が見込めるものの、その効果が増加する支出によって相殺される場合があります。
会社の運営には継続的なコストがかかるため、節税効果のみを目的とした会社設立は慎重に検討すべきです。

法改正と節税策の変化

税制は時とともに変わるため、現行の税金対策が将来的に効果を失う可能性があります。
新たな税制が導入された場合、それに応じた新しい対策が必要になることが多いです。
そのため、税法の変更に対応できるよう、柔軟な経営戦略が求められます。

国の節税制度の活用

より安定した節税を目指す場合、国が提供する節税制度の利用が有効です。
例えば、小規模企業共済、経営セーフティ共済、中小企業経営強化税制などがあり、これらの制度は持続的な節税効果や経営安定化をサポートします。
特に、設備投資の即時償却や税額控除などは、大きな節税効果を期待できるため、適切な計画とともに活用することが望まれます。

税金対策は税理士に相談を

税金対策は税理士に相談を

税金対策は複雑で、ビジネスモデルや会社の特性に合わせた戦略が求められます。
税理士は専門知識を持ち、各事業に最適な節税策を提案できます。
適切な税金対策を考える際は、税理士に相談しましょう。

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